治療のサポート高額療養費制度

高額療養費制度とは

その病気の治療にかかる1ヵ月間(月の初めから終わりまで)の医療費が定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
また、1ヵ月ごとの上限額に加えて、1年間(毎年8月〜翌年7月)の自己負担額を抑える「年間上限額」が設定されており、長期にわたる医療費の負担も軽減される仕組みになっています。
高額療養費制度の詳しい内容については、患者さんがご加入している公的医療保険、全国健康保険協会、市区町村などのウェブサイトなどに記載されていますので、そちらも参考にしてください。

対象となる方

保険適用される診療に対し、1ヵ月(または1年間)の医療費が自己負担限度額を超えた患者さんが対象です。診療を受けた月の翌月の初日から2年さかのぼることが可能となっています。

医療費の自己負担割合と自己負担上限額

毎月・年間の上限額は、各健康保険の加入者の年齢や所得水準によって変わります。また、70歳以上の方には、外来のみの上限額も設けられています(表)。

表.高額療養費制度における自己負担上限額

令和8年8月から令和9年7月まで

適用区分 年収目安 入院+外来
【月額上限】
(世帯ごと)
<多数回該当>
入院+外来
【年間上限】
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
※70歳以上のみ
70歳未満 70歳以上
区分ア 現役並み Ⅲ 約1,160万円~ 270,300円+1%
<140,100円>
1,680,000円 ー
区分イ 現役並み Ⅱ 約770万円~
約1,160万円
179,100円+1%
<93,000円>
1,110,000円 ー
区分ウ 現役並み Ⅰ 約370万円~
約770万円
85,800円+1%
<44,400円>
530,000円 ー
区分エ 一般 Ⅰ・Ⅱ ~約370万円 61,500円
<44,400円(※1)>
530,000円(※2) 月額上限 22,000円
(年間上限21.6万円)
区分オ ー 住民税非課税
【70歳未満】
36,900円
<24,600円>
290,000円 ー
ー 住民税
非課税世帯Ⅱ
住民税非課税
【70歳以上】
25,700円
<24,600円>
290,000円 月額上限 11,000円
(年間上限9.6万円)
ー 住民税
非課税世帯Ⅰ
一定所得以下
(年金収入約80万円以下など)
【70歳以上】
15,700円 180,000円 月額上限 8,000円

※1年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。

※2年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

令和9年8月から

年収目安 入院+外来【月額上限】
(世帯ごと)
<多数回該当>
入院+外来【年間上限】
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
※70歳以上のみ
約1,650万円~ 342,000+1%
<140,100>
1,680,000 ー
約1,410万円~約1,650万円 303,000+1%
<140,100>
1,680,000 ー
約1,160万円~約1,410万円 270,300+1%
<140,100>
1,680,000 ー
約1,040万円~約1,160万円 209,400+1%
<93,300>
1,110,000 ー
約950万円~約1,040万円 194,400+1%
<93,300>
1,110,000 ー
約770万円~約950万円 179,100+1%
<93,300>
1,110,000 ー
約650万円~約770万円 110,400+1%
<44,400>
530,000 ー
約510万円~約650万円 98,100+1%
<44,400>
530,000 ー
約370万円~約510万円 85,800+1%
<44,400>
530,000 ー
約260万円~約370万円 69,600
<44,400>
530,000 月額上限28,000円
(年間上限21.6万円)
約200万円~約260万円 65,400
<44,400>
530,000 月額上限28,000円
(年間上限21.6万円)
~約200万円 61,500
<34,500>
410,000 月額上限22,000円
(年間上限21.6万円)
住民税非課税【70歳未満】 36,900
<24,600>
290,000 ー
住民税非課税【70歳以上】 25,700
<24,600>
290,000 月額上限13,000円
(年間上限9.6万円)
一定所得以下【70歳以上】 15,700 180,000 月額上限8,000円

「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/
index.html
[外部サイトに移動します])
(2026年8月閲覧)

申請の流れ

高額療養費制度の申請までの主な流れは以下のとおりです。詳しくは、患者さんがご加入している公的医療保険などによって異なりますのでそれぞれの窓口やウェブサイトもご確認ください。

①マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合(図)

マイナンバーカードを健康保険証として使用可能な医療機関では、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。また、申請の際に必要な書類(自己負担額証明書など)が省略できます。

図. マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合

同意をすると限度額を超える支払いが事前申請手続きや一時的な自己負担の必要なく免除される マイナンバーカードで受診、顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意 ※受診する医療機関等がオンライン資格確認の義務化対象外施設である場合や、何らかの事情でマイナンバーカードが利用できないなどの場合は、マイナポータルの画面や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示する必要があります。

②マイナンバーカードを健康保険証として利用しない場合

事前申請の場合(図)
事前に医療費が高額になることがわかっている場合には、「限度額適用認定証」※を医療保険の資格情報が確認できる資料(現行の保険証、資格確認書など)とあわせて医療機関の窓口などで見せることによって、1ヵ月のお支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」は患者さんがご加入している健康組合などのウェブサイトや窓口から申請書を入手し、申請書に記載して手続きをします。※住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

事後申請の場合(図)
まずは通常どおり診療を受けた医療機関に支払いを行います。その金額が上限額を超えた際、ご自身が加入している健康組合などに高額療養費支給申請書を提出します。その後、上限額を超えた分の金額が払い戻されます。申請の際には、医療機関の領収書が求められる場合があります。

図. マイナンバーカードを健康保険証として利用しない場合

事前申請の場合

(「限度額適用認定証」を利用する場合) ①自己負担限度額分の支払いで済む 費用負担を軽くする

事後申請の場合

(高額療養費を支給申請する場合) ①一時的に医療費の3割を支払う ②高額療養費が払い戻される 事後に払い戻される

※令和6年12月2日以降、紙の健康保険証は新たに発行されなくなりました。マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。

申請に必要な書類

高額療養費制度の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。患者さんがご加入されている公的医療保険によって異なりますので、それぞれの窓口やウェブサイトもご確認ください。

  1. ①

    高額療養費の支給申請書または限度額適用認定証の申請書

  2. ②

    病院の領収書(事後申請の場合)

「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/
index.html
[外部サイトに移動します])
(2026年8月閲覧)
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_08277.html#hokensho1
[外部サイトに移動します])(2026年8月閲覧)より作成